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費用について

弁護士費用の種類

一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「実費」などがあります。案件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。なお、裁判所へ納める費用などの実費は別途必要になります。 案件の依頼を受ける前に、弁護士からこれらの費用を説明し、依頼される方と弁護士との間で「委任契約書」を取り交わします。

法律相談料

ご相談の際にお支払いいただく費用です。相談料は30分ごと5500円(税込)です。ただし、経済的に余裕のない方で法テラス法律扶助利用要件を満たす方は無料となります。相談の結果、案件を正式にご依頼される場合、次に説明する着手金等が必要となります。

着手金

着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金は次に説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意ください。

報酬金

報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

実費

実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。遠方に出張を要する事件については、交通費、宿泊費、日当がかかります。

弁護士費用の金額

ご相談の結果、案件の依頼を受けるにあたっては、弁護士から弁護士費用(着手金、報酬金、実費)のご説明をおこない、依頼される方と弁護士との間で「委任契約書」を取り交わします。

当事務所では、原則として、旧「日本弁護士連合会報酬等基準」に準拠した「報酬基準」に基づいて算出しております。詳しくはご相談の弁護士に直接お尋ねください。

よくあるご質問