商取引
請負代金や売買代金が支払われない。危ないという噂の取引先に対して早めに手を打ちたい。契約を解除したいが逆に損害賠償を請求されないか。お客様との間でトラブルになってしまった。商売を続けていくと、大なり小なり法的トラブルを抱えてしまうことはよくあることです。紛争を未然に防ぐ、または起きてしまった損害を最小限にとどめるためには、迅速かつ適切な対応が求められます。
弁護士法人川越法律事務所では、債権回収、請負代金請求、売買代金請求、契約解除トラブル、手形小切手訴訟など商取引をめぐるあらゆる問題を多く取り扱ってきました。事案によっては、仮差押や仮処分といった迅速な対応が求められる保全手続もおこないます。また、これまで長年にわたってこの地域を支える多くの地元企業からご依頼を受けてきました。
法的側面から商取引を円滑にサポートするため、商取引に精通した弁護士が相談にあたりますので、ぜひご相談ください。
商取引Q&A
債権回収
支払いが滞っている取引先があります。債権回収の手段にはどういった方法がありますか。
通常の訴訟のほか、少額訴訟や支払督促などの手段があります。また、先取特権などの担保権を実行したり相殺処理をしたりすることによって債権回収を図ることも考えます。債権回収にあたっては、相手方の資力調査が重要となりますが、場合によっては相手方の財産の仮差押も検討する必要があります。
支払いが滞っている取引先があります。分割払いにより支払いを受けようと思うのですが、より確実に支払いをしてもらうためにはどのような方法がありますか。
返済金額や返済方法について合意ができているのであれば、公正証書を作成してより確実に返済をしてもらうよう強化する方法が考えられます。公正証書とは、全国にある公証役場にいる公証人に作成してもらう文書のことで、分割払いを怠った場合には強制執行をするといった強制執行受諾文言を記載します。公正証書を作成することで、相手方に確実な支払いを促すこととなりますし、万が一分割払いを怠った場合には公正証書に基づいて強制執行をすることもできます。
支払いが滞っている取引先があるため、裁判を弁護士に依頼したいと思っています。裁判手続には自分も裁判所に行く必要があるのでしょうか。
弁護士に裁判手続を依頼した場合、原則としてご本人は出廷の必要はありません。ただし、事実関係に争いのある事案などでは当事者尋問のために少なくとも1回は出廷が必要となるケースもあります。
売掛金を支払ってくれない取引先があるのですが、その取引先は危ないという噂も聞きます。その取引先が有する債権を仮差押したいのですが、具体的にはどのような手続の流れとなりますか。
仮差押手続をするためには裁判所に申立てをする必要があります。申立てをすると債権者に対して裁判所の審尋がおこなわれます。裁判所が仮差押決定を出すことが妥当と考えれば決定を出しますが、その際、担保金の供託を求められます。これは、仮差押手続はあくまで債権者の意見のみを聞いておこなうものですから、万が一、訴訟で債権者が敗訴した場合に仮差押手続によって債務者が被った損害を賠償するための担保するものとして要求されるのです。仮差押手続後の訴訟手続において債権者が勝訴した場合には、担保金は戻ってきます。
相手方が破産をしてしまうとまったく返済を受けることはできないのですか。
相手方が破産をしてしまうと、基本的には破産手続の中で配当を受けるのみとなります。しかも、破産手続においては、一般的には債権者に対する配当率は非常に低く、場合によっては税金等の支払いが優先される結果、一般債権者への配当がないケースもあります。他方、抵当権や先取特権などの担保権があれば、優先記に回収することができますので、万が一の事態に備えて担保権の設定を受けておくのが望ましいといえます。
相殺・債権譲渡
取引先が売買代金を支払わないので、同社に対して当社が支払うべき他の債務で相殺をしようと思います。相殺をしたい場合、具体的にどうすればよいですか。
相殺は一方的な意思表示でおこなうことができますので、取引先との間で合意書を取り交わす必要はありません。もっとも、相殺したつもりの債権が差し押さえられるなどトラブルに巻き込まれないようにする必要があります。相殺したことを確実に証明できるように、相殺の通知書は配達証明を付けた内容証明郵便で相手方に送付すべきです。
商品納品先のA社が売買代金を支払わってくれません。A社と話し合った結果、A社のB社に対する売掛金が近く支払日となるため、その債権を当社に譲渡してもらうという話になりました。債権譲渡を受ける場合、具体的にはどうすればよいですか
債権譲渡通知書という書類を作成し、A社名でB社に対して配達証明付きの内容証明郵便を出すべきです。債権譲渡通知書がないと第三者に自分が債権を譲り受けたことを主張できないからです。なお、債権譲渡通知書はあくまでA社名で出す必要があり、貴社名で通知書を出したとしてもそれは対抗要件となりませんので注意が必要です。
売掛金や貸付金を長期間放置しているとどうなりますか。
適切な対応をせず長期間そのまま放置しておくと場合によって消滅時効により請求ができなくなります。何年で消滅時効が完成するかは債権の種類などによって異なりますが、民法の改正により消滅時効完成期間も変わりましたので注意が必要です。また、消滅時効が完成する前であっても、長期間放置することで相手方の資力がなくなるというリスクも生じますので、なるべく早めに対応した方がよいでしょう。
請求書を出し続けていれば消滅時効対策となりますか。
一定の事由により消滅時効を中断させることができます。この点、請求書を送るだけでは訴訟外の催告にすぎず、6ヶ月間消滅時効の完成を遅らせる効果があるのみですし、それができるのは1回のみです。そのため、請求書を出し続けているだけでは不十分で、訴訟の提起をしなければ消滅時効を止めることはできません。
請負契約
工事を完了したのに注文主から工事が不完全であると言われて工事請負代金を支払ってもらえません。工事請負代金を支払ってもらうためには裁判を提起するしかないのでしょうか。
解決のためには様々な選択肢があり、弁護士に依頼をしたからといって必ず裁判を提起しなければならないとは限りません。弁護士が依頼を受けた場合、一般的にはまずは交渉による解決を図ります。契約書類や各種図面などの資料を精査するほか、注文主の言い分が法的にみて合理的なものなのか検討し、解決の着地点を見出します。また、裁判所を利用する手続として、訴訟手続のほかにも裁判所を介した話し合い手続である調停手続を利用することもあります。
元請が建築請負代金を支払ってくれません。元請との間で請負契約書の取り交わしをしていないのですが、それでも裁判を提起することはできますか。
請負契約書の取り交わしすらなく工事が進んでいくことはめずらしいことではありません。たとえ請負契約書がなかったとしても、注文書や発注書、メールやファックスでのやりとりなどその他の資料で請負代金請求権を立証できるのであれば、これらを証拠として裁判を提起することになります。
契約書を作成する重要性は理解していますが、いちいち契約書を作成してくれない取引があるのも現実です。かといって後々トラブルになるのは嫌なので何か良い対策はないでしょうか。
契約書類の取り交わしがない場合、その不利益を被るのは大抵、弱い立場にある下請業者です。かといって、元請業者との立場上、契約書作成をお願いできるかというとそれも難しい現実もあるでしょう。契約書を作成しない場合であっても、取引ごとにせめて注文書と請書のやりとりはするようにしましょう。また、担当者間の連絡も例えばメールやファックスなどできるだけ書面に残すようにすることが後々のトラブル対策になります。
注文主から工事途中で追加工事を希望された場合、そのやりとりは文書として残しておくべきでしょうか。
追加工事・変更工事のトラブルは、請負工事をめぐる紛争の中でも最も多い法的トラブルの1つといえます。工事を請け負った業者は追加変更工事代金を請求するのに対し、注文主がそれは元々の契約の範囲内の工事であると考えて争いになるのです。
基本工事については書面の取り交わしがされても、追加・変更工事は口約束でなされることが多いのもトラブルの要因です。基本的には、追加変更契約の証明責任は請負人側にありますので、追加・変更工事をする場合、そのやりとりや合意内容を書面で残しておくことが重要です。
売買契約
取引先に対して売買契約に基づき商品を納品したのですが代金の支払いがありません。やむなく契約を解除して商品を返却してもらおうと思うのですが、どうすればよいですか。
債務の履行遅滞による契約を解除するためには、特約がない限り、いきなり解除を通知するのではなく、その前提として相当期間を定めた履行の催告をしておかなければならないのが原則です。履行の催告をしたことを証明するために、内容証明郵便で請求書を出しておいたほうがよいでしょう。
取引先に商品A、その後に商品Bを納品しました。商品Aの代金支払期日を過ぎても代金が支払われませんでした。商品Bの代金支払期日はまだ先なのですが、この場合、商品Bの代金は支払期日まで待たないと請求できないのでしょうか。
商品Bについては代金支払期日が来ていない以上、原則としてその代金を請求することはできません。しかし、契約書に期限の利益喪失条項が記載されていれば、代金支払期日の前であっても商品Bの代金を請求することができます。このようなトラブルに備えて、万が一の事態に対応できる契約書を作成することが重要です。
機械を納品したにもかかわらず売買代金が支払われませんでした。代金が支払われないのであれば機械を引き揚げようと思うのですが、注意する点はありますか。
機械の引き揚げをするにあたっては納品先の会社の了解を得ておこなうべきです。同社の了解は、法的にみると売買契約の合意解除と機械引渡しの同意となりますので、その旨の書面を得ておいたほうがよいでしょう。
製造物供給契約
当社は、A社の機械に組み込まれる部品を製作して納品したのですが、A社より、納品した部品に不具合があったため部品を取りつける機械金具部分に亀裂が入ったと連絡がありました。A社からは、納入部品はすべて返品、さらに金具修理にかかった費用の負担も求められています。しかし、金具はA社が指示したものを使用し、当社に非があるとは思えません。どうしたらよいでしょうか。
当社は10数年以上にわたってA会から機械の製造下請をおこなってきましたが、突然、A社より契約を打ち切りたいとの打診を受けました。当社は、A社から発注を増やすと言われて製造ラインも増設したばかりで、このような状態で契約を打ち切られてしまうと困ります。契約打ち切りを承諾せざるを得ないのでしょうか。
継続的契約においては解約権の制限を受ける場合もあり、その場合、契約を継続できないやむを得ない事由があるかどうかがポイントとなります。やむを得ない事由の判断は、契約内容や契約書の各条項の定めを始めとして、契約の性質や契約終了の経緯、予告期間の付与の有無、交渉経緯を考慮して個別的に判断されます。
業務委託契約
ソフトウェア開発を受注するにあたって業務委託契約書を取り交わす予定ですが、どういった点に注意をすべきですか。
よくあるトラブルが、受託した業務の範囲や発注者との役割分担について、発注者との間で理解の齟齬が生じることです。契約書の業務内容を抽象的な記載にとどめてしまうと、受託した業務範囲がどこまでなのか明らかでなく、結果として後に発注者から過度な要求がされる恐れがあります。そこで、契約書には開発の対価として何をどこまでおこなうのかできる限り具体的に記載することが重要です。
システム開発を受注したのですが、当初想定していなかった機能の追加開発や仕様変更を要求され、大幅な追加作業を余儀なくされました。追加作業の対価について明示的な合意をしていないのですが、その場合、追加報酬は一切請求できないのでしょうか。
明示的な金額の合意がない場合であっても、商法の規定を根拠として相当な報酬を請求できる場合があります。ただし、追加作業の報酬額について契約書に明確な定めがある場合には、相当な報酬が認められないか、認められたとしても作業量に応じた報酬額から減額される恐れもありますので注意が必要です。
知的財産権
他社から、自社製品が特許を侵害していると主張する警告書面が届きました。どのように対応したらよいでしょうか。
まず、相手方の特許が有効に存続しているかどうか、自社製品がその特許の権利範囲にあるかを調査します。また、登録された特許であって無効理由(登録拒絶理由)が含まれる場合には特許権の行使は許されません。その他、相手方の特許出願時点ですでに自社が先使用している場合、事業目的の範囲内で実施権が認められる場合もあります。
調査の結果、相手方の主張に合理性がある場合には、場合によってはライセンシング交渉も必要となっていきますので、早急に、弁護士及び弁理士に相談をして対応することが肝心です。
従業員が当社の仕事として開発した結果完成した発明であれば、会社は自由にその発明を使うことができるのですか。
従業員が会社の仕事として研究開発した結果完成した発明を職務発明といいます。職務発明であれば、会社は従業員の許可を得ずとも無償の通常実施権がありますので、自由に特許発明を実施することができます。しかし、このままでは会社には特許発明を実施する権利しかなく、他社とライセンス契約を結ぶといったことができません。相当な対価を従業員に支払うことで従業員から特許権の譲渡を受けることができるよう、職務発明規定の整備が不可欠といえます。
契約書類等
新規取引先と契約を締結することになったのですが、弁護士に契約書類のチェックをしてもらうことはできますか。
契約内容に疑義が生じた場合、または取引先との間にトラブルが生じた場合、適切な契約書を作成しておけば自社の権利を守ることができます。契約書の書式集やインターネットに掲載された契約書類のひな形をそのまま利用される方がいますが、実際の取引内容は千差万別です。取引実態に合わない契約書ひな形をそのまま利用していては、せっかく作成した契約書が自社の権利を守るために意味をなさないこともあります。弁護士にご相談いただければ契約書類のチェックをすることができますし、万が一のトラブルが発生した場合に自社の権利を守ることができる契約書作成のアドバイスをすることができます。
当事者間で合意をすればどのような契約書を作成しても問題はありませんか。
契約自由の原則により、基本的には、当事者間の合意によって自由に契約内容を取り決めることができます。しかし、例えば、消費者契約法、利息制限法、割賦販売法、特定商取引法、独占禁止法、下請代金支払遅滞等防止法などの法律によって、合意内容に一定の規制がされる場合があります。そのため、契約書を作成するにあたってはこれらの法律に抵触しないよう注意する必要があります。
取引相手や顧客との間でトラブルが生じましたが、無事に解決を図ることができました。合意書面を取り交わすにあたって留意すべき点はありますか。
問題を終局的に解決したことを示すものとして清算条項を入れるべきです。清算条項とは、この合意によってお互いに債権債務がない、つまりお互いに以後は請求をしないというもので、この清算条項を入れることは不可欠と言えます。