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消費者被害

高利回りをうたう商品を購入したがどうも業者が怪しい。訪問販売で思わず契約してしまったが契約を解除することができるのか。キャッチセールスに声をかけられ店に連れて行かれたところ高額のエステ商品を購入させられた。こういった消費者被害は被害が無くならないどころか、より手口が巧妙化しています。また、最近は、世界に名だたる大企業であっても粉飾決算が明るみになり株価が暴落するという事態も生じています。

弁護士法人川越法律事務所では、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法、アンケート商法、モニター商法、マルチ商法、ねずみ講、先物取引、未公開株被害といった悪質商法被害の問題解決に取り組んできました。また、粉飾決算により投資家が被害を被った場合、企業に対して損害賠償請求訴訟を提起することもあります。 

被害に遭われた方々の損害を回復できるよう、消費者被害に精通した弁護士が相談にあたりますので、ぜひご相談ください。

消費者被害Q&A

悪質商法

知らない会社から、突然、登録料を請求するメールが来ました。心当たりがない方は電話をするよう書いているのですが、どうしたらよいでしょうか。

無視してください。心当たりがない請求があった場合は詐欺の類だと思ってほぼ間違いありません。相手はあなたから電話が来るのを待ち構えています。電話をかけたらあなたの電話番号が相手に知られます。さらに、巧みな話術であなたの個人情報が聞き出されてしまうかもしれません。無視することが最良の方法です。

 

スマートフォンの画面に、突然、アダルトサイト利用料を請求する画面が現れました。無視した場合、法的手続に移ると書いてあります。無視しないほうがよいですか。

無視してください。ほぼ間違いなく詐欺です。法的手続に移ると書いてあったとしても、ほとんどの場合、法的手続をとられることはありません。

 

留守中、自宅のポストに裁判所から訴状が届いていました。本当に裁判所からの書類なのか確認できないのですが、どうしたらよいでしょうか。

訴状は特別送達という方法で送達されますので、普通郵便のようにポストに訴状が届いていることはありません。まず詐欺と疑ってよいでしょう。

 

「あなたのマイナンバーが流出している」という電話がかかってきました。削除するためには登録が必要だと言われたのですが、どうしたらよいでしょうか。

折り返すので、名前と連絡先を教えてくださいと言ってみてください。おそらく、電話はそこで切れます。もし、電話が切れずに、名前と連絡先を教えてもらったら、自分でかけ直さずに警察に連絡してください。

 

「水道の無料点検サービスをしている」という業者が自宅にやってきて、点検をしてもらったところ、「水が汚れている。浄水器をつけたほうがいい」と言われ、高価な浄水器をいくつも購入してしまいました。どうしたらよいでしょうか。

訪問販売なので、8日以内なら、無条件で契約の解除ができます(クーリングオフ)。後のトラブルを避けるためにも、契約の解除は内容証明郵便で行うことをお勧めします。浄水器は着払いで送り返してください。

 

クーリングオフとはどういう制度ですか。

「訪問販売」と「電話勧誘販売」で契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのがこの制度です。

 

すでに代金を支払ってしまったのですが、クーリングオフが認められれば支払った代金も返してもらえるのですか。

はい。返してもらえます。クーリングオフが認められれば、契約がなかった状態に戻すことができます。

 

SNSサイトで知り合った人から誘われてマルチ取引を始めました。もうやめたいのですが勧誘した人と連絡を取ることができなくなりました。どうしたらよいでしょうか。

契約から20日以内なら、クーリングオフをしましょう。勧誘した人と連絡を取る必要はありません。書面に契約を解除する旨記入して、内容証明郵便などの記録が残る方法で送ってください。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社の両方に通知してください。

 

数年前、詐欺商法の被害に遭いました。最近、「被害金を取り戻してあげる」という業者から連絡が来るようになりました。どうしたらよいでしょうか。

連絡は無視してください。「被害金を取り戻してあげる」といって、さらに金銭を巻き上げるのが、詐欺の中でも悪質な典型例です。無料で被害金を取り戻してくれる業者などいないでしょうし、有料であれば、弁護士法違反です。

 

解約

利用中の結婚相手紹介サービスに対して解約を申し出たところ、高額の解約手数料を請求されました。どうしたらよいでしょうか。

高額の解約手数料を支払う必要はありません。結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。その場合、サービス利用中の解約手数料は、2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額です。

路上で声をかけられて無料のエステを受けたところ、高額の美容商品を購入させられました。どうしたらよいでしょうか。

クーリングオフの対象となる、「訪問販売」は、家庭への訪問販売だけでなく、「路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールス」も含まれます。そこで、高額の美容商品の購入は、8日以内にクーリングオフしてください。

エステティックサービスの3ヶ月コースを申し込み、2週間ほど通ったが効果がないのでやめたい。解約した場合、いくらか返金をしてもらえるのでしょうか。

2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額を超える金額を支払い済みであれば、その差額を返金してもらえます。エステティックサービスは、クーリングオフ期間(8日間)の経過後においても、中途解約することができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額です。

自宅のパソコンを使って内職ができると言われ、パソコン用教材の契約をしました。しかし、実際のところほとんど収入になりません。解約はできますか。

解約できます。もっとも、パソコン用教材の中途解約において、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額なので、この金額を支払う必要が生じるかもしれません。

先物取引

これまで投資経験はないのですが、業者に言われるがまま先物取引をするようになり大損をしました。どうしたらよいでしょうか。

先物取引業者は取引勧誘に際し、 投資者の理解が得られるように説明し、 投資者が正しい理解を形成した上で取引をおこなわせるべきであるとして、 投資者に理解させることまでも説明義務の内容として要求する裁判所の判例も増えています。そのため、説明を十分に行わないで勧誘を行うこと、また、必ず儲かるかのように、不確実なことについて、 断定的に述べて勧誘することも、法律上禁止されています。その結果大損したのなら、損害賠償を請求すべきです。

先物取引をやめたいのですが、仕切りたいと言っても「今やめると損をする」と言って仕切ってくれません。どうしたらよいですか。

仕切りたい(取引終了したい)と言っても仕切ってくれないというのは、仕切り拒否といって、法律上禁止されている行為です。このような場合は、弁護士名の内容証明郵便で、内容証明郵便受領後、最初の取引の機会にすべての建玉(たてぎょく)(先物取引において、売り買いの約束はしているが、まだ支払いをしていないので、取引が終わっていないという状態のこと)を手仕舞う(取引市場において、買い建玉を転売し、売り建玉を買戻すこと。「仕舞う」、「仕切る」ともいう。)ことを指示し、証拠に残すようにすればよいと思います。

先物取引をやめたいのですが、仕切りたいと言ったところ、「不足金を入れてもらわないと仕切れない」と言われました。証拠金や追証を入れないと仕切れないのですか。

いいえ。証拠金や追証とは、相場に著しい変動が予想される場合、建玉を持っている委託者から臨時に追加預託させる金銭のことをいいますが、建玉を維持するために必要なものであって、先物取引をやめてしまう場合には必要性のないものですから、やめるために証拠金や追証の預託が必要になるということはありません。

よくわからずに先物取引を始め、担当者に一切の取引を任せていたところ、大損をしました。どうしたらよいでしょうか。

先物取引等の金融商品を販売する会社の従業員が委託者に勝手に建玉をしたり、 手仕舞ったりする場合や、委託者が担当者に任せっきりにして取引を行ってしまう場合があります。 多くの場合、これらの無断売買・一任売買は、法律で禁止されています。その結果大損したのなら、損害賠償を請求すべきです。