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外国人(For Foreign Clients)

外国人として日本で暮らしているが結婚や離婚について相談したい。家族が入管に収容されてしまった。在留資格(ビザ)について相談したい。交通事故の被害に遭った。労働環境が劣悪だ。
国際化が進むにつれて外国人の方からのご相談も増えています。渉外離婚、在留資格といった外国人特有の問題から、労働相談や交通事故といった国籍にかかわらず発生する問題まで、外国人の方々に関するご相談は幅広いものです。

弁護士法人川越法律事務所では、外国人に関する婚姻、離婚、在留資格、難民申請、交通事故、労働問題、債務整理などを取り扱っています。

外国人の方々の権利を守るため、外国人問題に精通した弁護士が相談にあたりますので、ぜひご相談ください。

外国人(For Foreign Clients)Q&A

家事

わたしは、日本人の夫と結婚して、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)で暮らしている外国人です。夫と離婚をしたいと考えていて、夫も離婚することに納得しています。日本で離婚をすることはできますか。どのような方法がありますか。

あなたと夫が2人とも離婚することに合意している場合、市役所・区役所などに離婚届を提出することで、離婚することができます。

夫が、離婚に納得していない場合はどうしたらいいですか。

①あなたの夫が離婚に合意していない場合、弁護士に依頼して、交渉を行うことが考えられます。

夫が合意すれば、市役所・区役所などに離婚届を提出します。

②夫と交渉したものの合意が得られなかった場合や夫が交渉に応じる可能性が低い場合は、家庭裁判所を利用することになります。

このケースでは、日本の法律が適用されます。 日本の家庭裁判所では、訴訟をする前に、調停を起こす必要があります。そこで、まずは、調停の申立てをすることになります。

調停では、2人の調停委員を通して、夫と話し合いをすることになりますが、夫と直接顔を合わせることは、基本的にありません。

調停が成立した場合、離婚することができます。

調停がうまくいかなかった場合はどうなるのですか

調停がうまくいかなかった場合、訴訟をする必要があります。 訴訟で、離婚が認められた場合、離婚することができます。

夫と離婚した場合、私のビザはどうなりますか。日本で暮らすことはできますか。

夫と離婚が成立した場合、「日本人の配偶者等」のビザの該当性が無くなってしまいます。正当な理由がなく6ヶ月が経過した場合、ビザが取り消される可能性があります。

また、ビザの期限が迫っていて、更新をしようとする場合、認められない可能性があります。そこで、「定住者」などの別のビザへの変更を考えることになります。

具体的なケースによりますので、まずはご相談ください。

労働

「人文知識」のビザで、日本の会社で働いています。 会社で何も悪いことをしていないのに、突然クビにする(解雇する)と言われてしまいました。 また、残業代もはらってもらえていません。 クビを取り消してもらったり、残業代を払ってもらうことはできますか

外国人であっても、日本の労働法が適用されます。

合理的な理由も無く、労働者をクビにすることはできません。また、残業した時間については、割増賃金を請求することができます。

その場合、弁護士が会社と交渉したり、裁判所を利用して会社を訴えることが考えられます。

裁判をやることにしました。しかし、私はすでに会社からクビにされています。私のビザはどうなってしまいますか。

あなたのビザは、その会社で働くことを理由として与えられているものなので、会社をクビになってしまうと、取り消される可能性があり、また、そのビザを更新しようとしても認められない可能性が高いです。

この場合、近い将来に裁判をする予定であること、または、既に裁判をしていることを理由として、入管に対して、「短期滞在」ビザへの変更を求めることになります。

「留学」のビザで来日し、日本語学校で勉強をしています。アルバイト先は学校が紹介した会社なのですが、賃金が安く、学費やアパートの家賃が払えません。別の学校に移りたいのですが、どうしたらいいですか。

日本語学校を移動することは、入管法上は禁止されていません。ただし、学校を辞めてから3ヶ月が経過すると、「留学」のビザが取り消される可能性があります。

また、アルバイト先の会社に対しては、最低賃金を下回る賃金で働いていた場合、実際に支払われた賃金と最低賃金との差額を請求することもできます。

現在、「技能」のビザで、インド料理店で働いています。独立して、料理店のオーナーになりたいのですが、どのような方法がありますか。

「経営・管理」ビザへの変更が考えられます。必要な条件・書類がありますので、ご相談下さい。

また、「永住者」等への変更が可能であれば、変更をすることによって、制限無くオーナーとしての活動を行うことが可能です。

債務

「永住者」として長年日本で生活してきましたが、たくさんの業者から借金をしていて、返せる見込みがありません。日本で、破産の手続ができますか。

日本の裁判所での破産手続が利用できます。

破産の申立てを行うためには、日本語で多くの資料を収集する必要があります。こうした資料の収集等について、サポートしますので、ご相談ください。

私は日本人ですが、外国人である夫が、偽物のパスポートで入国していたことが判明し、警察に捕まってしまいました。二人の間に子どもも居ますし、夫に帰国して欲しくありません。また、夫には外にでてきてもらい、また家族で一緒に暮らしたいです。どうしたらいいでしょうか。

あなたの夫は、刑事の手続きを経て、品川にある東京入国管理局に収容される可能性が高いです。入管での手続きのなかで、在留特別許可によるビザを得ることができる可能性があります。

また、入管に収容されている方を解放するために、仮放免許可申請をすることになります。申請が認められた場合、一定額(10万~50万円程度)の保証金を預けることになります。

その他

その他ビザが無い方の在留特別許可・仮放免許可申請・難民認定等の相談も受け付けていますのでご相談ください

刑事

私は、外国人ですが、同国人である夫が万引きで警察に捕まってしまいました。 夫のビザはどうなりますか。夫が日本に残ることはできますか

あなたの夫の在留資格によって結論が大きく変わってきますので、ご相談下さい。

弁護士による刑事弁護活動、入管手続における代理人活動によって、あなたの夫が日本に残ることができる可能性が高まります。