仕事中や通勤中に事故にあったら
コラム2020年12月13日
はじめに
労働者が仕事中に事故や災害にあって負傷したり,病気になってしまうこと,また,そのケガが原因で障害が残ってしまったり,亡くなってしまうことを労働災害(労災)といいます。
この場合,労働者としては,①政府に対して労災保険の給付を求めることができます。さらに,②使用者(雇用主)に対して,損害賠償請求をすることができる場合があります。
労災保険
①労災保険の請求ですが,使用者側が労災の事実を隠して,労働者の健康保険を使って通院するよう言われてしまうこともあります。しかし,労災保険による保険給付は単に病院の治療費だけでなく,休業損害なども含まれているため,必ず労災申請をするべきです。
使用者が労災保険に加入していない場合や保険料を支払っていなかった場合であっても,労災保険からの給付を受けることができます。
使用者に対する損害賠償請求
②労働災害について,使用者に安全配慮義務違反(落ち度)があったといえる場合は,労災保険の保険給付ではカバーされない精神的苦痛に対する慰謝料などを請求することができます。
使用者側の落ち度の例としては,安全対策が不十分な環境での作業を命じられた,上司から間違った指示を出された,安全装置が入っていない状態で機械を使用するよう指示された,安全教育がきちんと行われていなかったなどといったものがあります。
まとめ
労働災害には,仕事中の事故だけではなく,通勤途中の事故も含まれます。職場へ向かう途中や職場からの帰り道で,事故にあってしまった場合などです。
仕事中や通勤中に事故にあってしまった場合は,弁護士にご相談下さい。
当事務所では,①労災保険の請求に関して,労災保険申請手続きのサポートを行っています。また,②使用者に対して損害賠償請求をする際の交渉及び訴訟も取り扱っています。
当事務所は,創設以来多数の労災事件・過労死事件を取り扱ってきました。
このコラムにあるように,仕事中の事故にあわれた方は当事務所へご相談下さい。